Winny開発者2審で無罪判決

様々なニュースで言われているように、Winnyの開発者が大阪高裁で無罪判決を受けた。以下に、論点と1審の地裁判決、今回の高裁の判決の要旨をまとめた。

1審判決の要旨

有罪を言い渡した1審判決*1は以下のように判断していた。

  • Winny自体が著作権侵害を目的とした技術である」とした検察側の主張を退け、Winny自体は中立な技術であると判じた
  • 一方で被告人は「Winny著作権侵害に悪用されるかもしれない」と認識していたと判じた(ただし、「Winnyを開発して著作権侵害を蔓延させよう」という意思を持っていたことについては否定した)

1審では「悪用の可能性を認識していたこと」を、ソフトウェア開発者が著作権法違反の幇助に問われる基準として有罪判決を出した。

2審判決の要旨

一方、今日の2審判決*2は以下のように判断した。

  • 1審同様、Winny自体は中立な技術であると判じた
  • 一方で幇助の成立条件として、悪用の可能性を認識していたことだけでは足りず、ソフトを違法行為のみに利用することを勧めて公開することが必要だと判じた

つまり、2審ではソフトウェア開発者が著作権法違反の幇助に問われる基準として、「ソフトを違法行為のみに利用することを勧めて公開する」という1審より強い基準で判断したことになる。

今回の高裁判決では1審より基準を明確にして判決を出したと言える。おそらくこの裁判は最高裁まで行くと思うので、違法行為に利用されたソフトウェアの開発者が罪に問われる基準について、この際はっきりとさせておくとよいと思う。

*1:判決文は[http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/hn_061213WinnyHoujyoTisai.html:title]で閲覧できる

*2:判決要旨は[http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php:title]で閲覧できる