ぬおー!

何と、「のまネコ問題http://www.nomaneko.net)」の関連サイトに載ってしまったー!キター
で、いきなり1日で255HIT orz
今日の画像もmu-moショップの「のまネコ」グッズ。

のまネコ問題 Ⅱ

さらに調べた事も追加して書いてみようと思います。
モナー自体に著作権は発生しないみたい(当たり前ですが)。むしろ、著作権が無いことによって発展してきた面が大きいです。
だからといってAvexが正当化されるわけでなく、Avexの企業倫理が問われる訳です。つまり「みんなのもの」であるAAたち(に酷似したキャラクター)を「自社のもの」と偽って商売していいのか、という問題です。「のまネコ」として独自キャラクターであると主張してよいのか、ということです。
さらには、これは最悪の事態ですが、現在インターネットで使われている種々のAAキャラクターが、逆に「のまネコの類似キャラ」として使用が禁止される可能性すらある訳です。これは、タカラ「ギコ猫」商標登録事件と一緒です。
最後に書いておきたいのですが、「インターネットの倫理観」というべきものがあると思います。インターネットの直接の発明者は存在しませんが、URLやHTMLなどを最初に設計した、ティム・バーナーズ=リー氏という方がいます(詳しくはティム・バーナーズ=リー - Wikipediaを参照)。彼はそれらの技術を独占することなく公開しました。もし彼がこのとき特許を取っていれば、莫大な利益を上げたことでしょう。そして、今のインターネットは無かったと思います。彼の「いいものはみんなで共有する」という理念はインターネットに根ざしています。このことはLinuxに代表されるフリーソフトウェアの概念などによく表れています。そんな中にAAキャラクターは生まれたのです。もちろん、彼らも著作権が主張される事は無く「みんなのもの」として浸透していきました。こういう土壌に生まれたAA達ですから、Avexのように「自分のものにして独占」という価値観とは容れません。Avexがインターネット発のキャラクターで商売しようとするなら、こういうインターネットの価値観をぶち壊しにしてはいけないと思います。