特に題もなし

Flashっていいな。

プレゼンテーション盛況にて終了!

今日、学校で「ニートフリーター」に関するプレゼンテーションを行いました。
と、言ってもただのプレゼンではありません。プロジェクトX風に作ったflashがおまけとしてついてます。おまけといっても、かかった時間はかなりなものですよ。

音楽までつけたんですけど、あいにくスピーカーから音が出ず。でも、ウケは最高でした。
苦労した甲斐がありました。でも、もうやりたくはないなぁ。

内輪ネタですが、見たい人は課題提出/sougouの1-4 の Gr.5 にpresentation.pptがありますので、そっからどうぞ。持ち帰ってもいいですが、再配布はご遠慮くださいね。Thank you for Listening の後です。以上内輪ネタ失礼しました。

Flash に変換できたらしようかな。

【裁判】キャッチボール訴訟:投げた児童両親に6000万円の賠償命令

 キャッチボールの球が胸に当たって長男(当時10歳)が死亡したのは、外部からの衝撃で心拍が停止する「心臓震盪(しんとう)」が原因として、宮城県大河原町に住む両親が起こした損害賠償訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。田村幸一裁判官は「死因はボールをぶつけられたことによる心臓震盪」と認定し、ボールを投げた児童の両親ら被告側に対し、計約6000万円の支払いを命じた。原告側代理人によると、司法の場で心臓震盪による死亡例が認定されたのは初めて。

 死亡した長男は02年4月、同町内の公園で遊んでいたところ、近くでキャッチボールをしていた小学4年の2人の野球の軟式がそれて胸に当たり、意識不明となった。病院搬送されたが、約4時間後に死亡。当時は「急性循環器不全」による突然死と診断された。

 原告側は03年9月に約6200万円の損害賠償を求めて提訴。被告側は(1)軟球が当たった証拠はない(2)心臓震盪を死因とする証拠がない(3)小学生が投げたボールに当たり、人が死ぬことは予見不能−−と主張していた。

 判決で、田村裁判官は心臓震盪の判断基準を(1)心肺停止前に衝撃を受けた(2)胸骨や心臓などに構造的損傷がない(3)心血管系に奇形がない−−などと例示。その上で、県警の実況見分や町教委への事故報告書などから、「軟球は長男の胸腹部に当たった」と認定。「死亡につながる不整脈や既往歴はなく、死因は心臓震盪」とした。

 原告側代理人の吉岡和弘弁護士は「米国などの海外に比べ、心臓震盪の国内での認知度は低い。司法判断が示されたことで、学校教育の場に除細動器を導入するなどの動きにつながることを期待したい」と話している。【高橋昌紀】

(ソース:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050218k0000m040058000c.html)

(ニューススレ:http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108638227/

…そんな馬鹿な。世の中おちおちキャッチボールもできないのかよ。地裁のDQN判決としか思えないです。
死んだ男の子は運が悪かったとしか言いようがないですよ。ところが、ボールを投げた子供を訴えるとは、お門違い。逆恨みを買ったと言ってもいいでしょうね。
でも、あまりに常識とかけ離れた判決なので、高裁・最高裁でひっくり返るかと。というか、ひっくり返んなかったら少年野球は禁止ですよ。